

助成金
助成金とは国からもらえる返済不要のお金のことです。
助成金の原資は、事業主の支払っている雇用保険料から支払われているため返済する必要がないのです。
雇用保険は厚生労働省が保険者となって行なっている保険事業です。
雇用保険料というと会社を辞めた失業者のために支払われる失業保険と思われがちですが、その雇用保険料の一部は助成金にも利用されているのです。
助成金は要件に該当すれば必ずもらうことができます。
助成金の要件に該当しているのに助成金をもらってないのはもったいないと思いませんか。
ぜひこの機会に助成金をもらうようにしてみてはいかがでしょうか?
助成金は、助成金の受給要件の条件を満たしていても申請しないと受給することはできません。
また助成金の種類はたくさんあるのですが、申請においては専門的な知識が必要となり助成金を申請できない会社も多いのが実状です。
助成金を知らないために申請できなかったり、知っているけれど手続きが面倒で申請できない会社がたくさんあるのです。
助成金の申請は、助成金の申請の知識や経験を積んでいる社会保険労務士にぜひお任せください。
人材活用・新たな雇入れ時にもらえる助成金
→ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
→ 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
→ 職場体験受入助成金
→ 若年者等正規雇用化特別奨励金
→ 実習型雇用助成金
→ 介護未経験者確保助成金

雇用の維持を図るときにもらえる助成金
→ 中小企業子育て支援助成金
→ パートタイマー均衡待遇推進助成金
→ キャリア形成促進助成金
→ 定年引上げ等奨励金
ハローワークの紹介により、未経験、ブランクがあり、下記に該当する方等を試行的に短期間雇用した会社に支給される助成金です。
■対象者
①40歳未満の若年者
②45歳以上の中高年者
③母子家庭の母
④季節、日雇労働者の方
⑤障害者の方 ・・・等
■受給額
・対象労働者1人につき、月額4万円。最長3カ月で12万円。
→くわしくは
お問合せください。
特定の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金の一部を助成するものです。
■対象者
①60~64歳の方
②身体、知的、精神障害者の方
③母子家庭の母 …等
■受給額
対象労働者 | 大企業 | 中小企業 |
①高齢者(60~64歳)、母子家庭の母等 | 50万円(対象期間1年) | 90万円(対象期間1年) |
②重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円(対象期間1年) | 135万円(対象期間1年6カ月) |
③重度障害者 | 100万円(対象期間1年6カ月) | 240万円(対象期間2年) |
④高齢者(60~64歳)、母子家庭の母等 | 30万円(対象期間1年) | 60万円(対象期間1年) |
⑤身体・知的・精神障害者 | 30万円(対象期間1年) | 90万円(対象期間1年6カ月) |
*④、⑤は短時間労働者の場合です。週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者になります。
→くわしくは
お問合せください。
1ヶ月の職場体験を実施し、求職者に実際の仕事を体験してもらい、その後の正規雇用へつなげることを目的にしている助成金です。
■対象事業者
・事業主団体が産業雇用安定センターに推薦&選定された事業主
(詳細はこちらの
ホームページを参照ください。)
■受給額
①職場体験受入の実施日数に応じて支給されます。
実施日数 | 支給額 |
5日以上8日以下 | 2万円 |
9日以上12日以下 | 5万円 |
13日以上16日以下 | 8万円 |
17日以上 | 10万円 |
②体験終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用の6カ月定着と、その後6カ月の定着を要件とし、
それぞれ50万ずつ、合計で100万円が支給されます。
→くわしくは
お問合せください。
年長フリーター及び30代後半の不安定就労者、又は内定を取り消された学生等を正規雇用する事業者が
一定期間引き続き正規雇用している場合に支給されます。
*年長フリーターとは、①25歳以上40歳未満、②雇入れ前1年間雇用保険に加入していなかった者です。
■対象となる雇入れパターン
①年長フリーター等を雇用する場合
・直接雇用型 → ハローワークから「奨励金対象」の求人を出し、ハローワークの紹介で正規雇用します。
・トライアル雇用活用型 → ハローワークから「トライアル雇用」対象者として雇入れ、
トライアル雇用終了後、引き続き正規雇用します。
・有期実習型訓練修了者雇用型 → 有期実習型訓練修了者を正規雇用します。
*有期実習型訓練とは、正社員経験が少ない方(フリーター、子育て終了後の女性等)を対象に実施する職業能力形成プログラムの一つです。
(詳細はこちらの
ホームページを参照ください。)
②内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合
・ハローワークから「奨励金対象」の求人を出し、内定を取り消されて就職先未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介で正規雇用します。
■受給額
・大企業 → 50万円
・中小企業 → 100万円
→くわしくは
お問合せください。
ハローワークが紹介する対象者を原則として6ヶ月間の有期雇用として雇入れ、実習・座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、
その後の正規雇用につなげていくものです。
■対象者
・ハローワークに求職登録した者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない人
・過去一定期間、当該事業者に雇われていたことがない人
・職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない人 ・・・等
■受給額
①実習型雇用期間中(6カ月) ・・・ 月額10万円
↓
②実習型雇用終了後に正規雇入れした場合 ・・・ 100万円(50万円ずつ2回の時期に分けて支給)
↓
③正規雇用入れ後の職場定着のための教育訓練実施をした場合 ・・・ 上限50万円
→くわしくは
お問合せください。
介護関係業務の未経験者を雇用し、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に
事業主へ支給されます。
■対象者
・前職(介護関係以外)を辞職して求職中の人
・資格も経験もない年長フリーター、主婦の方
・ホームヘルパーの資格は取得したが、まだ就職してない主婦の方 ・・・等
*企業規模に応じて、助成金の対象労働者数が異なります。
~200人未満 ・・・ 3人まで
200人以上300人未満 ・・・ 6人まで
300人以上400人未満 ・・・ 9人まで
・
・
・
700人以上 ・・・ 20人まで(上限)
■受給額
・対象労働者1人につき、1年間で50万円(25万円ずつ2回の時期に分けて支給)
*2009年から制度拡大!!
雇用した未経験者が
①25~39歳の方
②過去1年間に「雇用保険被保険者」ではなかった方
・・・であった場合、
1年間で100万円受給することができます。
→くわしくは
お問合せください。
一定の要件を備えた育児休業や短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)の方に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給します。
■主な受給要件
①従業員が100人以下の会社であること
②就業規則等で「育児休業」「短時間勤務制度」を規定していること
③平成18年度以降、初めて育児休業取得者・短時間勤務利用者がでた会社 ・・・等
■受給額
・育児休業
1人目 ・・・ 100万円
2~5人目まで ・・・ 80万円
・短時間勤務 *期間に応じて支給
期間 | 1人目 | 2~5人目 |
6ヶ月以上1年以下 | 60万円 | 40万円 |
1年以上以上2年以下 | 80万円 | 60万円 |
2年超 | 100万円 | 80万円 |
■受給のための手続き
・育児休業から職場復帰後、または短時間勤務制度利用期間 → 6ヶ月経過してから申請します。(3ヶ月以内)
→くわしくは
お問合せください。
パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出たら支給されます。
■対象者
①転換前6ヶ月以上、パートタイマーとしてその会社に雇われていること
②転換前過去3年間にその会社の正社員または短時間正社員でないこと
③正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇われたものでないこと
*中小企業の場合は、契約期間の定めのないパートタイマーであることが条件です。
■受給額
・2回に分けて40万円支給されます。
1回目 ・・・ 15万円
2回目 ・・・ 25万円(大企業は15万円)
→くわしくは
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-訓練等支援給付金-
従業員に対して、専門的な知識・技術を習得させる講習や職業訓練等を受けさせている事業主に対して、その費用の一部を助成する制度です。
例えば、どんな講習が該当するのかというと、
営業マンだったら…新人セールスマン研修、提案型営業手法研修、コンサルティング営業技法研修など・・・
その仕事に対し専門的な知識や技能を取得するための研修が該当します。
*ただし、1つのカリキュラムの内容が10時間以上になる研修・講習になります。
■受給額
①研修や訓練実施に要した経費の1/2
受講料、テキスト代・教材費、講師の謝金(社内で講師を呼んで研修を行った場合)など・・・
②研修や訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/2
→くわしくは
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この助成金は、
[1]65歳以上への定年の引上げ
[2]希望者全員70歳以上までの継続雇用制度導入
[3]定年の定めを廃止
したときに受給することができます。
その1:現在定年制度を60歳以上65歳未満を規定している会社が[1]~[3]の制度を導入した場合について
■受給額
企業規模によりもらえる金額が異なっています。
① 定年引上げ(65~69歳)・・・規模(1~9人の場合)→40万円、(10~99人の場合)→60万円、(100~300人の場合)→80万円
② 定年引上げ(70歳以上)または定年廃止・・・規模(1~9人の場合)→80万円、(10~99人の場合)→120万円、
(100~300人の場合)→160万円
③ 継続雇用制度・希望者全員70歳以上・・・規模(1~9人の場合)→40万円、(10~99人の場合)→60万円、
(100~300人の場合)→80万円
④ 継続雇用制度・希望者全員65歳まで・・・規模(1~9人の場合)→20万円、(10~99人の場合)→30万円、
(100~300人の場合)→40万円
⑤ ③+④の場合・・・規模(1~9人の場合)→50万円、(10~99人の場合)→75万円、(100~300人の場合)→100万円
⑥ ①+③の場合・・・規模(1~9人の場合)→60万円、(10~99人の場合)→90万円、(100~300人の場合)→120万円
継続雇用制度とは以下の2つのことをいいます。
①再雇用制度→定年に達したことにより、いったん雇用契約を終了させた後に新たな雇用契約を締結すること。
②勤務延長制度→定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続すること。
*65歳の継続雇用制度の条件は、65歳前に契約期間が切れない契約形態であることをいいます。
これを安定継続雇用制度といいます。
その2:現在、定年制度を65歳以上70歳未満を規定している会社、65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用を定めている会社
が[1]~[3]の制度を導入した場合について
■受給額
企業規模によりもらえる金額が異なっています。
① 継続雇用制度希望者全員70歳以上・・・規模(1~9人の場合)→ 20万円、(10~99人の場合)→30万円、
(100~300人の場合)→40万円
② 安定継続雇用制度 ・・・規模(1~9人の場合)→ 30万円、(10~99人の場合)→45万円、(100~300人の場合)→60万円
③ ①+②・・・規模(1~9人の場合)→ 10万円、(10~99人の場合)→15万円、(100~300人の場合)→20万円
■加算支給
上記に加え、労働時間の多様性を設ける制度を導入した場合 →
加算額 20万円支給
→くわしくは
お問合せください。