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コムニス通信         

法改正等 新着情報

H22.8.23 【お知らせ】9月は厚生年金保険料率改定/標準報酬月額見直しの時期です。

①厚生年金保険料率の改定について
内容:厚生年金保険の保険料率が9月から引き上げられます。
内容改正前改正後
厚生年金保険料率15.704%
(15.704/1000)
16.058%
(16.058/1000)
被保険者・事業主各負担率7.852%
(78.52/1000)
8.029%
(80.29/1000)

平成22年9月からの保険料額はこちらをご参照下さい。

②標準報酬月額の見直し
内容:社会保険料は原則として7月に届け出る算定基礎届によって標準報酬月額が決定され、この標準報酬月額に基づいて社会保険料の額が決まります。この場合、9月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用され、保険料も変更になります。

①と②の適用時期→会社によって保険料を変更するタイミングが異なります。

★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成22年10月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成22年9月支払給与」から変更


H22.7.2 【お知らせ】平成22年度 社会保険算定基礎届提出の時期です。

本年度は7月1日(木)から7月12日(月)までが提出期間となります。
「算定基礎届」に4~6月に支払った給与を記入の上、「算定基礎届総括表」「算定基礎届総括表附表」を添付して、期日までに管轄の年金事務所へ提出してください。

※健康保険組合、厚生年金基金に加入されている場合は、提出先が異なりますのでご注意ください。


H22.5.11 【お知らせ】住民税改定の時期です。

給与から天引きされる住民税(市区町村民税・都道府県民税)の改定時期が近づいてきました。
5月半ば~後半にかけて、各市区町村から『給与所得等に係る市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定通知書※』が会社に届きます。この決定通知書に基づいて、6月分以降の住民税額を改定してください。

※決定通知書は、平成22年6月分~平成23年5月分までの住民税額が記載された大切な書類です。


H22.4.14 【お知らせ】平成22年度 労働保険の年度更新手続が始まります。

本年度は6月1日(火)から7月12日(月)までが申告・納付期間となります。
年度更新に必要な書類は、5月末に管轄の都道府県労働局より事業主の皆様へ郵送されます。

◆年度更新の冊子はこちら
◆埼玉県の年度更新説明会・集合受付日程はこちら


H22.4.1 【お知らせ】雇用保険の料率が変わります。
内容:平成22年4月1日より、雇用保険の料率が変わります。

雇用保険料率労働者負担事業主負担
(失業等給付に係る)
(二事業に係る)
一般の事業
15.5/1000
6/10009.5/1000
(6/1000)
(3.5/1000)
農林水産・
清酒製造業
17.5/1000
7/100010.5/1000
(7/1000)
(3.5/1000)
建設業
18.5/1000
7/100011.5/1000
(7/1000)
(4.5/1000)


H22.2.15 【お知らせ】協会けんぽの保険料率が変わります。
 
①協会けんぽ保険料率の改定について
内容:健康保険・介護保険の料率が3月から引き上げられます。


内容改正前改正後
健康保険料率(埼玉県)8.17%9.30%
介護保険料率1.19%1.50%

◆ 平成22年3月分からの保険料額(埼玉県)はこちらをご参照下さい。
◆ 埼玉県以外の都道府県についてはこちらをご参照ください。

会社によって保険料を変更するタイミングが異なりますので、ご注意ください。
★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成22年4月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成22年3月支払給与」から変更

H22.1.14 【お知らせ】労働保険料第3期分納付の時期です。
 
平成21年労働保険料第3期分の納期限は、平成22年2月1日(月)です。
納付書は、納期限の10日前頃に、都道府県労働局より各事業所あてに送付されます。納期限までに最寄りの金融機関で納付して下さい。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず納付が遅れた場合には、延滞金(年14.6%)が発生します。納付忘れには、くれぐれもご注意ください。
※労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、納期限が異なります。

H21.12.18 【お知らせ】厚生労働省から雇用保険に関するハガキが届きます。
 
厚生労働省から、雇用保険の被保険者数を確認するためのハガキが12月16日以降順次、事業所に届きます。
これは、雇用保険の手続き漏れを確認するためのものです。
今回のハガキには、平成21年10月30日時点(それ以降に届出した内容は反映されていません)のデータが記載されています。
ハガキの被保険者数と給与から雇用保険料を天引きしている人数は一致していますか?
もし、人数が違う場合には、取得または喪失手続きが漏れている可能性があります。
事業所の所在地を管轄するハローワークで確認してください。


H21.10.19 【お知らせ】労働保険料第2期分納付の時期です。
 
平成21年労働保険料(※)第2期分の納期限は、11月2日(月)です。
納付書は、納期限の10日前頃に、都道府県労働局より各事業所あてに送付されます。
納期限までに最寄りの金融機関で納付して下さい。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず納付が遅れた場合には、延滞金(年14.6%)が発生します。
納付忘れには、くれぐれもご注意ください。
次回第3期分納期限は平成22年2月1日(月)です。
(労働保険事務組合に委託している場合は納期限が異なりますので、各事務組合にお問合わせください)


※労働保険料は概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)または、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。

H21.9.30 【お知らせ】最低賃金が変わります。
 
平成21年度地域別最低賃金(時給)が変更となりました。

関東各県における平成21年度最低賃金改正の状況
都道府県時間額発効日(予定)
東京791円10月1日
神奈川789円10月18日
埼玉735円10月17日
千葉728円10月3日
茨城678円10月8日
栃木685円10月1日
群馬676円10月1日

事業主は最低賃金法に基づいて定められた地域別・産業別の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金は常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、全ての労働者に適用されるものです。
※詳細はこちらをご覧下さい→最低賃金について  

H21.8.28 【お知らせ】9月は厚生年金保険料率改定/標準報酬月額見直しの時期です。
 
①厚生年金保険料率の改定について 内容:厚生年金保険の保険料率が9月から引き上げられます。

内容改正前改正後
厚生年金保険料率15.350%(153.5/1000)15.704%(157.04/1000)
被保険者・事業主各負担率7.675%(76.75/1000)7.852%(78.52/1000)

平成21年9月からの保険料額はこちらからご参照下さい。

②標準報酬月額の見直し 内容:社会保険料は原則として7月に届け出る算定基礎届によって標準報酬月額が決定され、この標準報酬月額に基づいて社会保険料の額が決まります。
この場合、9月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用され、保険料も変更になります。

①と②の適用時期→会社によって保険料を変更するタイミングが異なります。

★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成21年10月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成21年9月支払給与」から変更

H21.7.29 平成21年9月より協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
 
協会けんぽの健康保険料率は、現在全国一律の保険料率(8.2%)ですが、平成21年9月分の保険料から都道府県毎の保険料率に移行します。

*都道府県単位の保険料率はこちら

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