法改正等 新着情報
①厚生年金保険料率の改定について
内容:厚生年金保険の保険料率が9月から引き上げられます。
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
| 厚生年金保険料率 | 16.058% (160.58/1000) | 16.412% (164.12/1000) |
被保険者・事業主 各負担率 | 8.029% (80.29/1000) | 8.206% (82.06/1000) |
平成23年9月からの保険料額は下記をご参照下さい。
こちらをご参照下さい。
②標準報酬月額の見直し
内容:社会保険料は原則として7月に届け出る算定基礎届によって標準報酬月額が決定され、
この標準報酬月額に基づいて社会保険料の額が決まります。この場合、9月分の社会保険料
から新しい標準報酬月額が適用され、保険料も変更になります。
①と②の適用時期→会社によって保険料を変更するタイミングが異なります。
★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成23年10月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成23年9月支払給与」から変更
①協会けんぽ保険料率の改定について
内容:健康保険・介護保険の料率が3月から引き上げられました。
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
| 健康保険料率(埼玉県) | 9.30% | 9.45% |
| 介護保険料率 | 1.50% | 1.51% |
◆ 平成23年3月分からの保険料額(埼玉県)は
こちらをご参照下さい。
◆ 埼玉県以外の都道府県については
こちらをご参照ください。
会社によって保険料を変更するタイミングが異なりますので、ご注意ください。
★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成23年4月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成23年3月支払給与」から変更
平成22年労働保険料第3期分の納期限は、平成23年1月31日(月)です。
納付書は、納期限の10日前頃に、都道府県労働局より各事業所あてに送付されます。納期限までに最寄りの金融機関で納付して下さい。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず納付が遅れた場合には、延滞金(年14.6%)が発生します。納付忘れには、くれぐれもご注意ください。
※労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、納期限が異なります。
厚生労働省から、雇用保険の被保険者数を確認するためのハガキが10月1日以降順次、事業所に届きます。これは、雇用保険の手続き漏れを防止するためのものです。
今回のハガキには、平成22年7月31日時点の被保険者数が記載されています。(それ以降に届出した内容は反映されていません)
ハガキの被保険者数と給与から雇用保険料を天引きしている人数を照合してみましょう。
もし、人数が違う場合には、取得または喪失手続きが漏れている可能性があります。事業所の所在地を管轄するハローワークで確認してください。
※
平成22年10月1日から、雇用保険の加入手続きが漏れていた場合であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが書面で確認できる場合には、
2年を超えた期間についても
遡って雇用保険に加入することができるようになりました。
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・書類の準備と配布
・各従業員からの問い合わせへの対応
・書類の回収
・書類内容の確認
・書類記入不備、不足書類についての各従業員へのフォローアップ
・給与計算ソフトへのデータ入力
・年末調整関連書類のファイリング
<以下の業務については別途オプション料金にて対応いたします。>
・源泉徴収票の作成、配布
・源泉徴収簿の作成
・給与支払報告書の作成・送付
お見積もり・お問い合わせは
こちらからどうぞ
関東各県における平成22年度地域別最低賃金改正の状況
| 都道府県 | 時間額 | 発行日(予定) |
| 東京 | 821円 | 10月24日 |
| 神奈川 | 818円 | 10月21日 |
| 埼玉 | 750円 | 10月16日 |
| 千葉 | 744円 | 10月24日 |
| 茨城 | 690円 | 10月16日 |
| 栃木 | 697円 | 10月7日 |
| 群馬 | 688円 | 10月9日 |
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。事業内容が特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が適用されますので、ご注意ください。
※詳細はこちらをご覧下さい→
最低賃金について
①厚生年金保険料率の改定について
内容:厚生年金保険の保険料率が9月から引き上げられます。
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
| 厚生年金保険料率 | 15.704% (15.704/1000) | 16.058% (16.058/1000) |
| 被保険者・事業主各負担率 | 7.852% (78.52/1000) | 8.029% (80.29/1000) |
平成22年9月からの保険料額は
こちらをご参照下さい。
②標準報酬月額の見直し
内容:社会保険料は原則として7月に届け出る算定基礎届によって標準報酬月額が決定され、この標準報酬月額に基づいて社会保険料の額が決まります。この場合、9月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用され、保険料も変更になります。
①と②の適用時期→会社によって保険料を変更するタイミングが異なります。
★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒
「平成22年10月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒
「平成22年9月支払給与」から変更
本年度は7月1日(木)から7月12日(月)までが提出期間となります。
「算定基礎届」に4~6月に支払った給与を記入の上、「算定基礎届総括表」「算定基礎届総括表附表」を添付して、期日までに管轄の年金事務所へ提出してください。
※健康保険組合、厚生年金基金に加入されている場合は、提出先が異なりますのでご注意ください。
給与から天引きされる住民税(市区町村民税・都道府県民税)の改定時期が近づいてきました。
5月半ば~後半にかけて、各市区町村から『給与所得等に係る市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定通知書※』が会社に届きます。この決定通知書に基づいて、6月分以降の住民税額を改定してください。
※決定通知書は、平成22年6月分~平成23年5月分までの住民税額が記載された大切な書類です。
本年度は6月1日(火)から7月12日(月)までが申告・納付期間となります。
年度更新に必要な書類は、5月末に管轄の都道府県労働局より事業主の皆様へ郵送されます。
◆年度更新の冊子は
こちら
◆埼玉県の年度更新説明会・集合受付日程は
こちら
内容:平成22年4月1日より、雇用保険の料率が変わります。
| 雇用保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 (失業等給付に係る) (二事業に係る) |
一般の事業 15.5/1000 | 6/1000 | 9.5/1000 (6/1000) (3.5/1000) |
農林水産・ 清酒製造業 17.5/1000 | 7/1000 | 10.5/1000 (7/1000) (3.5/1000) |
建設業 18.5/1000 | 7/1000 | 11.5/1000 (7/1000) (4.5/1000) |
①協会けんぽ保険料率の改定について
内容:健康保険・介護保険の料率が3月から引き上げられます。
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
| 健康保険料率(埼玉県) | 8.17% | 9.30% |
| 介護保険料率 | 1.19% | 1.50% |
◆ 平成22年3月分からの保険料額(埼玉県)は
こちらをご参照下さい。
◆ 埼玉県以外の都道府県については
こちらをご参照ください。
会社によって保険料を変更するタイミングが異なりますので、ご注意ください。
★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成22年4月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成22年3月支払給与」から変更
平成21年労働保険料第3期分の納期限は、平成22年2月1日(月)です。
納付書は、納期限の10日前頃に、都道府県労働局より各事業所あてに送付されます。納期限までに最寄りの金融機関で納付して下さい。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず納付が遅れた場合には、延滞金(年14.6%)が発生します。納付忘れには、くれぐれもご注意ください。
※労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、納期限が異なります。
厚生労働省から、雇用保険の被保険者数を確認するためのハガキが12月16日以降順次、事業所に届きます。
これは、雇用保険の手続き漏れを確認するためのものです。
今回のハガキには、平成21年10月30日時点(それ以降に届出した内容は反映されていません)のデータが記載されています。
ハガキの被保険者数と給与から雇用保険料を天引きしている人数は一致していますか?
もし、人数が違う場合には、取得または喪失手続きが漏れている可能性があります。
事業所の所在地を管轄するハローワークで確認してください。
平成21年労働保険料(※)第2期分の納期限は、11月2日(月)です。
納付書は、納期限の10日前頃に、都道府県労働局より各事業所あてに送付されます。
納期限までに最寄りの金融機関で納付して下さい。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず納付が遅れた場合には、延滞金(年14.6%)が発生します。
納付忘れには、くれぐれもご注意ください。
次回第3期分納期限は平成22年2月1日(月)です。
(労働保険事務組合に委託している場合は納期限が異なりますので、各事務組合にお問合わせください)
※労働保険料は概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)または、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。
平成21年度地域別最低賃金(時給)が変更となりました。
関東各県における平成21年度最低賃金改正の状況
| 都道府県 | 時間額 | 発効日(予定) |
| 東京 | 791円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 789円 | 10月18日 |
| 埼玉 | 735円 | 10月17日 |
| 千葉 | 728円 | 10月3日 |
| 茨城 | 678円 | 10月8日 |
| 栃木 | 685円 | 10月1日 |
| 群馬 | 676円 | 10月1日 |
事業主は最低賃金法に基づいて定められた地域別・産業別の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金は常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、全ての労働者に適用されるものです。
※詳細はこちらをご覧下さい→
最低賃金について
①厚生年金保険料率の改定について
内容:厚生年金保険の保険料率が9月から引き上げられます。
| 内容 | 改正前 | 改正後 |
| 厚生年金保険料率 | 15.350%(153.5/1000) | 15.704%(157.04/1000) |
| 被保険者・事業主各負担率 | 7.675%(76.75/1000) | 7.852%(78.52/1000) |
平成21年9月からの保険料額は
こちらからご参照下さい。
②標準報酬月額の見直し
内容:社会保険料は原則として7月に届け出る算定基礎届によって標準報酬月額が決定され、この標準報酬月額に基づいて社会保険料の額が決まります。
この場合、9月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用され、保険料も変更になります。
①と②の適用時期→会社によって保険料を変更するタイミングが異なります。
★社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合⇒「平成21年10月支払給与」から変更
★社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合⇒「平成21年9月支払給与」から変更
協会けんぽの健康保険料率は、現在全国一律の保険料率(8.2%)ですが、平成21年9月分の保険料から都道府県毎の保険料率に移行します。
*都道府県単位の保険料率は
こちら